2014年08月27日

8月26日のプロ野球の件を前振りに、「その「つぶやき」は犯罪です: 知らないとマズいネットの法律知識」

本題に入る前に昨日のプロ野球の結果。
8月26日のパ・リーグ
◇オリックス8―0ロッテ(京セラドーム大阪)
 オリックスが快勝し連敗を2で止めた。川端が2回に先制の2点打、6回にソロ本塁打を放つ活躍。松葉は5月18日から負けなしの6連勝。

◇西武8―2楽天(コボスタ宮城)
 西武は3回、渡辺の左翼線適時二塁打やメヒアの中越え3ランなどで5点を先行。8回にもメヒアがソロ本塁打を放ち、突き放した。

◇日本ハム4―2ソフトバンク(ヤフオクドーム)
 日本ハムが3連勝。5回の陽岱鋼の犠飛、6回の近藤のスクイズが効果的だった。大谷は初の10勝目。ソフトバンクは3失策が失点に絡んだ。

8月26日のセ・リーグ
◇DeNA7―0中日ナゴヤドーム
 DeNAは久保がリーグトップに並ぶ11勝目。ソロ4本で試合を優位に進めた。中日は打線に元気がなく、今季11度目の零封負け。

◇広島12―6ヤクルト(マツダ)
 広島が2桁安打・得点の大勝。1回にロサリオの同点打など打者一巡で7点。7回は代打・小窪の3点二塁打で突き放した。野村が6勝目。

◇巨人4―3阪神(阪神10勝9敗、東京ドーム、健一さんはじめ44919人、3時間11分)
阪神 000 120 000 |3
巨人 000 002 002X|4
<バッテリー>
阪神:メッセンジャー、呉昇桓●(1勝3敗32S)−梅野、鶴岡
巨人:杉内、西村◯(2勝4敗5S)− 阿部 
<本塁打>
阪神:ゴメス 20号(4回表ソロ) 、新井良 7号(5回表ソロ)
巨人:阿部 15号(6回裏2ラン)
<得点経過>
4回表:ゴメス カウント2-2からレフトスタンドへの先制ホームラン(巨0-1神)
5回表:新井良 1-2からスタンド中段に飛び込むホームラン、大和 2アウト2塁の2-1からセンターへのタイムリーヒットで2点追加(巨0-3神)
6回裏:阿部 2アウト2塁から左中間への2ランホームラン(巨2-3神)
9回裏:村田 ランナー3塁の3-2からライトへの犠牲フライで同点、ロペス 2アウトランナー2塁の3-2からセンターへのサヨナラヒット
<戦評>
巨人が劇的な逆転サヨナラ勝ち。巨人は1点ビハインドで迎えた9回裏、村田の犠飛で同点とする。なおも2死二塁の好機をつくると、ロペスが適時打を放ち、試合を決めた。投げては、2番手・西村が今季2勝目。敗れた阪神は、最終回に登板した守護神・呉昇桓が2暴投の乱調と誤算だった。
総括すると、
1.野球はミスした方が負ける
2.肝心なところで采配が必ず裏目に出る和田監督(●`ε´●)
3.ここ一番では勝負強い原巨人。
ということで、管理人から「今日(←もう昨日になってますが)はここまでにしといたる」と一言付け加えて、さらに詳しいことはこちらをご覧いただくとして、
   ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 野球ブログ 阪神タイガースへにほんブログ村 野球ブログ 巨人へblogramによるブログ分析(Ser.7879・3,506日連続更新) 
2週間前の直接対決は、初戦取って油断したから、その逆で。

この負けはかなり痛いし、暴言かましたい気持ちもわかりますが、批判Rweetをする前にこの本を読んで一線を超えないように注意の上でお願いします。
その「つぶやき」は犯罪です 知らないとマズいネットの法律知識

管理人がブログをはじめて10年以上たっているわけですが、一般人の映り込みについては何回か指摘を受けたこともあるので、本人が特定できないよう画像加工しているんですが、他人のUPしたつべやTweetの貼付けは「引用」といっていい?

リンク先に著作権侵害物等の違法なものが掲載されている場合は、リンクを貼ることも避けた方がいいって…

大手ブログを含め他の人もやっているからというのは免責にはならないって…

本鳥飼重和・監修「その「つぶやき」は犯罪です 」(新潮社)
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
思わずブログに綴った悪口、正直に書いた店のクチコミ、良かれと思って拡散させた噂話、気軽にしたSNSのタグ付け…これらが全て「犯罪」だとしたら!誰もが気軽に「発信」できる時代には、誰もが知らぬうちに加害者や被害者になる。著作権侵害、名誉毀損、個人情報漏洩、虚偽広告など具体的な相談事例を元に、自分や会社を守るための知識を弁護士が徹底解説。インターネットを使う全ての現代人に必読の一冊。

【目次】
序章 「加害者」にも「被害者」にもなる時代
ネットの怖さを誰も知らない
法律というルールを知ろう
誰もが情報の発信者に慣れる
情報発信の責任とは何か
民事上の責任と刑事上の責任

第1章 人は知らぬうちに「加害者」になる
1.「勘違い」で罪を犯す人々
 お金を儲けなければ罪に問われないのか?
 大勢がやっていれば見逃されるのか?
 相手からの文句がなければ問題ないのか?
 「法律を知らなかった」ら許されるのか?
 「正しいという確信」は通用するのか?
 警察や裁判所が動かなければ平気なのか?

2.「名誉毀損」をしてしまう人々
 そもそも「名誉」とは何か?
 「リンクを張る」行為で責任は生じるのか?
 真実なら名誉毀損にならないのか?
 「あいつはバカだ」名誉毀損になるのか?
 レストランの評価は名誉毀損になるのか?

3.「個人情報」を漏らしてしまう人々
 インターネットではどんな個人情報が漏れるのか?
 SNSの「タグ付け」はプライバシー権侵害か?
「購入履歴」の利用は許されるのか?
「プライバシー情報」はどこまでか?
 家族の「情報漏洩」は防げるのか?
 有名人にはどこまでプライバシーがあるのか?

4.「肖像権」を侵害してしまう人々
「他人が写った写真」を掲載してもいいのか?
「有名人の目撃写真」を公開してもいいのか?
 似顔絵やイラストは肖像権を侵害するのか?

5.「著作権」を侵害してしまう人々
「引用」や「参考」は著作権違反なのか?
「URLリンク」は著作権違反になるのか?
「違法ダウンロード」は見逃されているのか?
「写りこみ」は許されるのか?

6.「嘘」による罪を犯す人々
「一般人の噂話」は罪になるのか?
「犯罪予告」は冗談で済まされるのか?
「芸能人のブログ」は広告なのか?
「ステマ」は許されるのか?

7.「善意」で罪を犯す人々
「ネット選挙」は何を解禁したのか?
「公選法」はどこまで認めているのか?

第2章 人はある日突然「被害者」になる
1. 書き込まれたら、こう対処する
「反論」するのは有効か?
 プロパイダに「削除」を請求するには?
「発信者」をどう突き止めるのか?
 裁判にはいくら費用がかかるのか?
「発信者開示」が認められなかったら?
 プロバイダは書き込み内容に責任を負うのか?

2. 新手のネット問題に巻き込まれたら
「謝罪」してもらうのは簡単か?
 前科・前歴を暴露されたらどうするか?
 ネットストーカーから身を守るには?
「メール攻撃」に対処するには?
 ソーシャルハラスメントを何とかするには?
 子どもがネットいじめにあったら?
 会社の従業員の書き込みをどうするか?
あとがき

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
鳥飼重和(トリカイシゲカズ)
弁護士(第二東京弁護士会)。中央大学法学部卒。鳥飼総合法律事務所代表弁護士。企業法務、税務に関する事件を幅広く扱う。近時では税務調査士認定講座を開設

神田芳明(カンダヨシアキ)
弁護士(第二東京弁護士会)。上智大学法科大学院修了。鳥飼総合法律事務所勤務。ネットの風評被害対策、企業法務、不祥事対応等を扱う

香西駿一郎(カサイシュンイチロウ)
弁護士(第二東京弁護士会)。東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。鳥飼総合法律事務所勤務。ネットの風評被害対策、非営利法人の運営に関する法務等を扱う

前田恵美(マエダエミ)
弁護士(第二東京弁護士会)。一橋大学法科大学院修了。鳥飼総合法律事務所勤務。ネットの風評被害対策、外国人の法律問題等を扱う。本稿執筆後、消費者庁消費者制度課個人情報保護推進室(内閣官房IT総合戦略室併任)に出向

深澤諭史(フカザワサトシ)
弁護士(第二東京弁護士会)。東京大学大学院法学政治学研究科法曹養成専攻修了。法律事務所勤務弁護士を経て、現在、服部啓法律事務所パートナー。IT・ネットのトラブル等を中心に扱う(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【2014年5月発行/2014.6.5読了】

【備忘録】
序章 「加害者」にも「被害者」にもなる時代
・インターネットの情報に対して、現在の裁判所はどう考えているのかを示す一つの判決(平成22年03月15日最高裁判所第一小法廷決定(インターネット上の書き込みと名誉毀損関連)
@インターネット上の情報でも信用する人はいる
Aインターネット上の情報は不特定多数が見ることができ、被害が深刻なものになることがある
Bインターネット上で反論することで、被害を回復できるとは限らない
Cだから、個人がインターネット上の情報発信をする場合であっても、他の方法の場合と区別して責任を軽くすることは出来ない
D一方的な意見をかき集めて、それを信用したからといって責任は免れない

第1章 人は知らぬうちに「加害者」になる
・実際に訴えられてないのは、インターネットの世界が広すぎるから、被害者がそれに気づきづらいから
・「法律を知らなかった」では許されない
・「名誉毀損」の「名誉」とは
〜外部的名誉:社会が与える評価(刑事責任あり)
〜名誉感情:自分自身の価値についての意識や感情(刑事責任なし、民事責任のみ)
・「うわさによれば…」という表現でも名誉棄損罪が成立するとした裁判例あり(昭和31年6月20日東京高裁判決)
・名誉棄損罪の免責要件(刑法230条の2第1項
〜公共の利害に関する事実に係り、かつ、その目的が専ら公益を図ることにあったと認める場合には、事実の真否を判断し、真実であることの証明があったときは、これを罰しない。
・プライバシー権〜私生活上の事柄をみだりに公開されない権利
『新しい人権』と憲法〜ネット社会とプライバシー権(NHKおはよう日本)
・「街で有名人を見かけた」情報のTweet〜プライバシー権の侵害になるかどうかは、いつどこにいたのかという情報が一般人の感受性からして知られたくない事実であるかが重要な判断基金
肖像権(法律上の定義はない)
〜人は,みだりに自己の容ぼう等を撮影されないということについて法律上保護されるべき人格的利益を有する(最高裁昭和40年(あ)第1187号同44年12月24日大法廷判決・刑集23巻12号1625頁参照)
平成17年11月10日最高裁判決
・他人を撮影する場合は、撮影や公開することについて相手の承諾を得るのが基本。承諾が得られない場合は、その人の容貌が判別できないように工夫する必要がある
・「引用」は、目的上正当な範囲内で適切に
最高裁判決
[1]主従関係:引用する側とされる側の双方は、質的量的に主従の関係であること
[2]明瞭区分性:両者が明確に区分されていること
[3]必然性:なぜ、それを引用しなければならないのかの必然性
・建物の外観写真には著作権が働かない(著作権法46条
・映り込みはキャラクターにフォーカスした場合は著作権侵害の可能性も
・ステルスマーケティングを直接取り締まる法律はない。本当にそう思い、事実を書いたのなら罪にはならないが、広告ということを明示すべきであろう
総務省:(1)インターネット等を利用する方法による選挙運動の解禁等

・正しい知識をもって、正しい対応をしていただきたい
>SeeSaaブログサイト内からのリンク:インターネットを悪用した人権侵害をなくしましょう(法務省)


【参考書評等】
あたしンちのおとうさんの独り言
この世の全てはこともなし
読書メーター

にほんブログ村 本ブログ 書評・レビューへblogramによるブログ分析
posted by スーパーサウスポーあさちゃん。 at 06:06 | 神奈川 ☁ | Comment(0) | TrackBack(2) | 読書記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック

【阪神】巨人にサヨナラ負け
Excerpt: (東京ドーム) 阪 神000 120 000=3 巨 人000 002 002X=4 <投手> (神)メッセンジャー−呉昇桓 (巨)杉内−西村 ○西村2勝4敗5S ●呉昇桓1勝3敗32S <本塁..
Weblog: FUKUHIROのブログ・其の参
Tracked: 2014-08-27 18:42

痛恨の逆転サヨナラ負け
Excerpt: なんでこう大一番の試合に弱いかな。勝てた試合やっただけにダメージが大きいわ。
Weblog: 虎談巷説 阪神タイガース的日常
Tracked: 2014-08-27 19:47
×

この広告は90日以上新しい記事の投稿がないブログに表示されております。