2014年01月30日

バレンティン謝罪会見と波平さんの声の方が亡くなった件などを前振りに、長谷川裕雅「磯野家の相続 リタ〜ンず」

本題に入る前に、昨日は離婚協議中の妻への暴行、監禁の疑いで逮捕後、保釈されたプロ野球・ヤクルトのウラディミール・バレンティン外野手(29)が東京都内の球団事務所で記者会見
本人は事件については語らず、「ファンやチームメートに多大な心配と迷惑をかけてしまった」と謝罪し、「野球に集中して一生懸命練習し、より良いシーズンになるように頑張りたい」と今後の抱負を語ったのみのようですが、そのあたりのさらに詳しいことや他の方の見解は、かって東映(現日ハム)・巨人で活躍した坂崎一彦さんの訃報の件も含めこちらをご覧いただくとして、
  ↓  ↓  ↓
にほんブログ村 野球ブログへブログランキングならblogram(Ser.7456・3297日連続更新)
訃報と言えば、先の坂崎さんに加え(管理人自身はTwitterですらも言及していませんでしたが)「サザエさん」の波平、「宇宙戦艦ヤマト」の佐渡酒造、「ど根性ガエル」の町田先生、「機動戦士ガンダム」のナレーション役(←管理人自身が記憶にあるのはこの4つ)の声優・永井一郎さんの訃報を悼み慎んでお悔やみ申し上げます

で、波平さんが亡くなったのでこの本の出番です。
磯野家の相続リタ〜ンず 図解でおさらい!

というかその前に読んでおけ?

実際のところ、声の人は自身の年収を164万円だと公表し世間をアッと言わせた過去を持ってますが、その後(関係者を含め)この本を読む必要な状況になっているかどうかは定かではありませんが…

ちなみに、管理人自身は前著の
磯野家の相続 波平の遺産は、どうなる!?」と

磯野家の相続税 世田谷のアノ自宅は、いくらかかる!?」はいずれも読んではいないのですが、図解があってわかりやすいし、この本を読めば前の2つの著書はスルーしてOK?
本長谷川裕雅図解でおさらい! 磯野家の相続 リタ〜ンず」(すばる舎
言い合い、物言い……殴り合い!? どんなに幸せな家族でも、「相続」という出来事を目の前にすると必ずモメるもの。「ウチは大丈夫!」なんて〈タカ〉をくくっていると落涙するのは必至! 一世を風靡した『磯野家』シリーズが、帰ってきました!
相続の基本知識から死亡後に必要な手続き、相続財産の分割方法、遺言の書き方&絶対ルールまで。前作を凌駕する内容が盛りだくさん! 豊富な図解に、あのタマもたまげた!?
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
言い合い、物言い…殴り合い!?必ずモメる!!相続問題!!相続の基本知識から死亡後に必要な手続き、相続財産の分割方法、遺言の書き方&絶対ルールまで。磯野家のみなさんで、わかりやすくシミュレーション解説!

【目次】
第1章 今のままでは安心して成仏できない! 相続の基本的なルール
第2章 「抜かりなく」「確実に」が鉄則! 相続に関する必要な手続き
第3章 ズバリ解説!! 「遺言」の種類&作成ポイント
第4章 困った! モメた!涙した! いったい誰が遺産を貰えるの?
第5章 相続財産をめぐる家庭内紛争! 白黒ハッキリつけておこう
第6章 円満解決の可能性は……? 朝まで生討論! 遺産分割の話し合い

【著者情報】(「BOOK」データベースより)
長谷川裕雅(ハセガワヒロマサ)
東京弁護士法律事務所代表。弁護士・税理士。早稲田大学政治経済学部卒業後、朝日新聞社の記者に。後、弁護士に転身。専門は相続税対策・事業承継・財産管理・遺言・遺産分割(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【2013年12月発行/2013.12.31読了】

【備忘録】
はじめに
・(相続問題は)もはや他人事ではなく、いつ自分が当事者になるのかわからない。

第1章 今のままでは安心して成仏できない! 相続の基本的なルール
・兄弟姉妹の場合は代襲相続できるのは1代限り(甥や姪の子は相続人になれない)
・「限定承認」(プラス財産の範囲内でマイナス財産を弁済することを条件に相続を承認)と「相続放棄」は(自分が相続人になったことを知った日から)3か月以内の相続人全員の同意が必要
(ご参考:相続放棄・限定承認/神戸の行政書士 すがぬま法務事務所
・(3か月以内に「限定承認」か「相続放棄」か決着がつかない場合だけでなく)「単純承認」になるケース
@相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき
A相続財産の全部または一部を隠匿したり、財産目録に記載しなかったとき
・「処分行為」とは相続人が被相続人の財産を自分のために使う場合
・「保存行為」とは相続人が被相続人の財産を被相続人のために使う場合
(ご参考)具体例→・家屋の修繕、・腐敗のおそれがある物の売却、・消滅時効の中断、・期限の到来した債務の弁済、・妨害排除請求などの第三者に対する物権的請求権の行使、・相続土地の保存登記、・取得時効の援用(最判平成13・7・10 判タ1073号143頁・判時1766号42頁)
保存行為は各相続人が単独でできる(民252但書)【出典

・兄弟姉妹は相続人になっても「遺留分」はもらえない
・「相続廃除」は簡単に認められない(ご参考:Yahoo!知恵袋
廃除事由
民法892条において以下の相続廃除を行う為の要件が列挙されています。
被相続人に対する虐待
被相続人に対する重大な侮辱
その他の著しい非行
その他の著しい非行とは
被相続人の財産を不当に処分した
賭博などを繰り返し多額の借金をつくりこれを被相続人に弁済させた
浪費、遊興、犯罪行為など親泣かせの行為を繰り返した
重大な犯罪行為を犯し有罪判決を受けている
相続人が配偶者である場合には婚姻を継続しがたい事由があること
相続人が養子である場合には縁組を継続しがたい事由があること
但し、家庭裁判所はこれらの事由があったとしても必ず相続人の廃除を認るという訳ではなく、慎重に審議を行う傾向にあるため、相続人の廃除が認められた事例は多くはありません。

・「相続欠格」は欠格事由を満たせばいい
欠格事由
故意に被相続人または先順位もしくは同順位の相続人を殺害し、または殺害しようとして刑を受けた者
被相続人が殺害されたことを知りながら、それを告訴・告発しなかった者
詐欺または脅迫によって、被相続人が遺言をしたり、取消・変更することを妨げた者
詐欺または脅迫によって被相続人に遺言させたり、取消・変更をさせた者
被相続人の遺言を偽造、変造、破棄、隠匿した者
 これらの事由に該当する人は何らの手続も必要とせず、相続権を失うことになります。 相続廃除や欠格によって相続権を失った場合でも、その者に子や孫などの直系卑属があった場合には代襲相続が成り立ちます。

・「特別受益」とみなされるものには何があるのか?
共同相続人の中に、被相続人から遺贈を受けたり、贈与を受けたりした者がいる場合、この者が他の相続人と同じ相続分を受けられるとすれば不公平になります。
 そこで、民法では、共同相続人間の公平を図ることを目的として、特別受益分(贈与や遺贈分)を相続財産に持ち戻して計算し、各相続人の相続分を算定することにしています。

・「寄与分」〜被相続人のために多大なる貢献(寄与)をした相続人の「別枠」
〜「貢献したとみなす」範囲が曖昧なので、モメる要因に
なお、寄与分を主張できるのは、相続人にかぎられ、内縁の妻や事実上の養子などは、どんなに貢献
していたとしても、自ら寄与分を主張することはできません。相続放棄した者、相続欠格者及び廃除さ
れた者も寄与分を主張する資格はありません。                   
寄与分が認められるのは

 被相続人の事業に関する労務の提供または財産の給付、
 被相続人の療養看護その他の方法により
 被相続人の財産の維持または増加につき特別に寄与をした共同相続人

   (例)   長男としてほとんど無給で父の事業を手伝ってきた。
        被相続人の商店兼自宅の増改築に資金を提供した。
         娘が勤めをやめて入院中の付き添いをしてきた

 ※ 相続人でない者、たとえば子の妻が仕事を手伝ったとしても、寄与にはなりません。
また、特別の寄与であったというためには、たとえば妻が夫の療養看護に努めることは夫婦の当然の義務ですので、寄与にあたりません。

・相続人が誰もいない場合は国庫に帰属
〜「特別縁故者」には相続権が認められる可能性あり
@被相続人と生計を同じくしていた者
 内縁の妻、長年一緒に生活していた同居人、養子縁組はしてないが実の子のようにされていた者など
A被相続人の療養看護に努めた者
 通常の業務以外に日常の介護や入退院の手続き、葬儀の世話などをした民生委員や看護師、介護士など
Bその他被相続人と特別の縁故があった者
 友人や知人の介護をした者、配偶者の親族(義理の親や兄弟等)の世話をした者など
 ただし、特別縁故者であるかどうかは最終的に裁判所が行います。

第2章 「抜かりなく」「確実に」が鉄則! 相続に関する必要な手続き
・「死亡届」戸籍法第86条に定められているように、死亡の事実を知った日から7日以内(7日目が休日の場合はその翌日まで)に届出をしなければいけません
・公的年金の支給停止手続き〜国民年金は14日以内、厚生年金は10日以内
(死亡した月の支給分まで支払われる)
・遺族が生命保険金の支払い請求をしないと支払われません
・遺産分割協議とは別に解約や名義変更の手続きが可能なもの
@クレジットカード
A電気、ガス、水道などの公共料金
BNHKの受信契約
C電話
D運転免許証
E各種会員証(TSUTAYAとか店のポイントカードなど)

第3章 ズバリ解説!! 「遺言」の種類&作成ポイント
自筆証書遺言〜紛失や変造の危険、要件不備で無効となるリスク、ワープロ不可
公正証書遺言〜費用と手間がかかるが最も確実で安全
秘密証書遺言〜秘密保持は確実だが、要件不備で無効となるリスクあり
・複数の遺言書がある場合は、一番新しいものが有効

第4章 困った! モメた!涙した! いったい誰が遺産を貰えるの?
・胎児も無事に生まれてきた場合にのみ相続人として認められる
・日本では法律婚をしていないと原則として相続人にはなれない
・国際結婚の場合は、原則として被相続人の国籍の法律が適用される
(英米では動産は被相続人の国籍の法律、不動産は所在地法適用)
・養子縁組をした場合は、連れ子も相続人になれる
・愛人との間に生まれた子どもにも相続権あり。ただし「認知」されていること
・法律上では動物は「物」として扱われる〜ペットそのものに相続はできない
〜ペットのめんどうを見てくれと世話代分込みの「負担付遺贈」は可能

第5章 相続財産をめぐる家庭内紛争! 白黒ハッキリつけておこう
死亡したら預貯金はどうなるの?〜口座凍結から解除まで〜(相続コンサルタント井川真理子のブログ)
・不動産こそ、一番モメる相続財産〜分けるのが難しい
・骨董品や会員権は資産価値の有無によって取り扱いが変わる
〜価値がなければ形見分けで済むが…
・損害賠償権も相続できる(消滅時効3年)
・死亡保険金の受取人〜被相続人なら相続財産、特定の人の場合は保険受取人固有の財産
・死亡退職金〜退職金規程で受取人を規定している場合は、受取人固有の財産、500万円×相続人の数=非課税限度額
・「祭祀財産」は相続財産に含まれない
〜系譜、祭具及び墳墓などの所有権は、祖先の祭祀を主宰すべき者が承継し、相続の対象にはならないとされています(民法897条)。

第6章 円満解決の可能性は……? 朝まで生討論! 遺産分割の話し合い
・「遺産分割」の4形態
@遺言による分割
 被相続人が遺言で分割の方法を定めているときは、その指定に従って分割します。
 また、遺言で分割の方法を第三者に委託することもできます。


A協議による分割  
 遺言がない場合や、あっても相続分の指定のみをしている場合、あるいは、遺言から洩れている財産がある場合には、まず、共同相続人の間の協議できめます。相続人全員の合意があれば、必ずしも遺言による指定相続分や法定相続分に従う必要はありません。また、ある人の取得分をゼロとする分割協議も有効とされています。
 
B調停・審判による分割
 協議がまとまらないとき又は協議をすることができないときは、家庭裁判所に遺産分割を請求することができます。家庭裁判所への請求は調停、審判のいずれを申し立てても差し支えありませんが、通常はまず調停を申し立てることがほとんどです。調停が成立しない場合は当然に審判手続きに移行します。

遺産の分割方法
@現物分割
A換価分割
B代償分割

【ご参考】
「磯野家の相続」(2010年9月発行)Amazon書評
同書 楽天ブックス書評
「磯野家の相続税」(2011年9月発行)Amazon書評
同書 楽天ブックス書評
読書メーター
人気ブログランキングへにほんブログ村 本ブログ 書評・レビューへblogram投票ボタン

アニメ「サザエさん」公式大図鑑サザエでございま〜す!
posted by スーパーサウスポーあさちゃん。 at 05:53 | 神奈川 ☁ | Comment(0) | TrackBack(0) | 読書記録 | このブログの読者になる | 更新情報をチェックする
この記事へのコメント
コメントを書く
お名前: [必須入力]

メールアドレス:

ホームページアドレス:

コメント: [必須入力]

認証コード: [必須入力]


※画像の中の文字を半角で入力してください。

この記事へのトラックバック