本田△はトップ下で先発したものの得点に絡めず途中交代。その後、マリオ・バロテッリがPKを決めてACミランが勝ったようですが、そのあたりのさらに詳しいことは、フモフモコラムさんちや、横浜F・マリノス(「ALL FOR WIN - Fight it out ! -」)、名古屋グランパスエイト(「改・Re:Vision」)、サガン鳥栖(「超!激翔(ちょう!げきしょう)」)の新体制発表の件などの他のサッカー関連の話も含め、こちらをご覧いただくとして、
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(Ser.7436・3287日連続更新)
中村俊輔が12年ぶりに背番号「10」になって、今までの25番は名古屋から新加入の藤本淳吾がつけることに…
それはさておき、本田△関連でなんかネタがないか探ったら…
本田圭佑は高校時代
対戦相手校のマネージャーに
一目惚れして
試合で相手校をボコボコにしたあと
告白しに行って付き合って
それが今の奥さんなんだって。 pic.twitter.com/Inh20LWABy
— こんなに面白い青春の世界! (@FSseisyun) 2014, 1月 19
こっちの方でも速攻やったんや(・o・)(話は政治関連の話に変わりますが)昨日行われた沖縄県名護市長戦は辺野古反対派の現職稲嶺氏再選という結果になって、普天間基地の辺野古移設計画のゴールは遠のきそう(´・ω・`)
こちらの方のさらに詳しいことは(小泉元首相と今度の都知事選に出る細川元首相がTwitterを始めた件も含め)こちらをご覧いただくとして、
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今回紹介するの日本政治の根本となる「日本国憲法」の問題点を取り上げたこの本。
「本当は怖ろしい日本国憲法」
この本のポイントを一言で言うと、
聖徳太子の十七条憲法>大日本帝国憲法>(現)日本国憲法のようなので…
改めて「十七条の憲法」を現代訳したものをここで紹介します。【出典】
第一条要は、あんまり決め事を増やすと、それぞれの決め事同士が矛盾して余計ややこしくなるということ…
一にいう。和をなによりも大切なものとし、いさかいをおこさぬことを根本としなさい。人はグループをつくりたがり、悟りきった人格者は少ない。それだから、君主や父親のいうことにしたがわなかったり、近隣の人たちともうまくいかない。しかし上の者も下の者も協調・親睦(しんぼく)の気持ちをもって論議するなら、おのずからものごとの道理にかない、どんなことも成就(じょうじゅ)するものだ。
第二条
二にいう。あつく三宝(仏教)を信奉しなさい。3つの宝とは仏・法理・僧侶のことである。それは生命(いのち)ある者の最後のよりどころであり、すべての国の究極の規範である。どんな世の中でも、いかなる人でも、この法理をとうとばないことがあろうか。人ではなはだしくわるい者は少ない。よく教えるならば正道にしたがうものだ。ただ、それには仏の教えに依拠しなければ、何によってまがった心をただせるだろうか。
第三条
三にいう。王(天皇)の命令をうけたならば、かならず謹んでそれにしたがいなさい。君主はいわば天であり、臣下は地にあたる。天が地をおおい、地が天をのせている。かくして四季がただしくめぐりゆき、万物の気がかよう。それが逆に地が天をおおうとすれば、こうしたととのった秩序は破壊されてしまう。そういうわけで、君主がいうことに臣下はしたがえ。上の者がおこなうところ、下の者はそれにならうものだ。ゆえに王(天皇)の命令をうけたならば、かならず謹んでそれにしたがえ。謹んでしたがわなければ、やがて国家社会の和は自滅してゆくことだろう。
第四条
四にいう。政府高官や一般官吏たちは、礼の精神を根本にもちなさい。人民をおさめる基本は、かならず礼にある。上が礼法にかなっていないときは下の秩序はみだれ、下の者が礼法にかなわなければ、かならず罪をおかす者が出てくる。それだから、群臣たちに礼法がたもたれているときは社会の秩序もみだれず、庶民たちに礼があれば国全体として自然におさまるものだ。
第五条
五にいう。官吏たちは饗応や財物への欲望をすて、訴訟を厳正に審査しなさい。庶民の訴えは、1日に1000件もある。1日でもそうなら、年を重ねたらどうなろうか。このごろの訴訟にたずさわる者たちは、賄賂(わいろ)をえることが常識となり、賄賂(わいろ)をみてからその申し立てを聞いている。すなわち裕福な者の訴えは石を水中になげこむようにたやすくうけいれられるのに、貧乏な者の訴えは水を石になげこむようなもので容易に聞きいれてもらえない。このため貧乏な者たちはどうしたらよいかわからずにいる。そうしたことは官吏としての道にそむくことである。
第六条
六にいう。悪をこらしめて善をすすめるのは、古くからのよいしきたりである。そこで人の善行はかくすことなく、悪行をみたらかならずただしなさい。へつらいあざむく者は、国家をくつがえす効果ある武器であり、人民をほろぼすするどい剣である。またこびへつらう者は、上にはこのんで下の者の過失をいいつけ、下にむかうと上の者の過失を誹謗(ひぼう)するものだ。これらの人たちは君主に忠義心がなく、人民に対する仁徳ももっていない。これは国家の大きな乱れのもととなる。
第七条
七にいう。人にはそれぞれの任務がある。それにあたっては職務内容を忠実に履行し、権限を乱用してはならない。賢明な人物が任にあるときはほめる声がおこる。よこしまな者がその任につけば、災いや戦乱が充満する。世の中には、生まれながらにすべてを知りつくしている人はまれで、よくよく心がけて聖人になっていくものだ。事柄の大小にかかわらず、適任の人を得られればかならずおさまる。時代の動きの緩急に関係なく、賢者が出れば豊かにのびやかな世の中になる。これによって国家は長く命脈をたもち、あやうくならない。だから、いにしえの聖王は官職に適した人をもとめるが、人のために官職をもうけたりはしなかった。
第八条
八にいう。官吏たちは、早くから出仕し、夕方おそくなってから退出しなさい。公務はうかうかできないものだ。一日じゅうかけてもすべて終えてしまうことがむずかしい。したがって、おそく出仕したのでは緊急の用に間にあわないし、はやく退出したのではかならず仕事をしのこしてしまう。
第九条
九にいう。真心は人の道の根本である。何事にも真心がなければいけない。事の善し悪しや成否は、すべて真心のあるなしにかかっている。官吏たちに真心があるならば、何事も達成できるだろう。群臣に真心がないなら、どんなこともみな失敗するだろう。
第十条
十にいう。心の中の憤りをなくし、憤りを表情にださぬようにし、ほかの人が自分とことなったことをしても怒ってはならない。人それぞれに考えがあり、それぞれに自分がこれだと思うことがある。相手がこれこそといっても自分はよくないと思うし、自分がこれこそと思っても相手はよくないとする。自分はかならず聖人で、相手がかならず愚かだというわけではない。皆ともに凡人なのだ。そもそもこれがよいとかよくないとか、だれがさだめうるのだろう。おたがいだれも賢くもあり愚かでもある。それは耳輪には端がないようなものだ。こういうわけで、相手がいきどおっていたら、むしろ自分に間違いがあるのではないかとおそれなさい。自分ではこれだと思っても、みんなの意見にしたがって行動しなさい。
第十一条
十一にいう。官吏たちの功績・過失をよくみて、それにみあう賞罰をかならずおこないなさい。近頃の褒賞はかならずしも功績によらず、懲罰は罪によらない。指導的な立場で政務にあたっている官吏たちは、賞罰を適正かつ明確におこなうべきである。
第十二条
十二にいう。国司・国造は勝手に人民から税をとってはならない。国に2人の君主はなく、人民にとって2人の主人などいない。国内のすべての人民にとって、王(天皇)だけが主人である。役所の官吏は任命されて政務にあたっているのであって、みな王の臣下である。どうして公的な徴税といっしょに、人民から私的な徴税をしてよいものか。
第十三条
十三にいう。いろいろな官職に任じられた者たちは、前任者と同じように職掌を熟知するようにしなさい。病気や出張などで職務にいない場合もあろう。しかし政務をとれるときにはなじんで、前々より熟知していたかのようにしなさい。前のことなどは自分は知らないといって、公務を停滞させてはならない。
第十四条
十四にいう。官吏たちは、嫉妬の気持ちをもってはならない。自分がまず相手を嫉妬すれば、相手もまた自分を嫉妬する。嫉妬の憂いははてしない。それゆえに、自分より英知がすぐれている人がいるとよろこばず、才能がまさっていると思えば嫉妬する。それでは500年たっても賢者にあうことはできず、1000年の間に1人の聖人の出現を期待することすら困難である。聖人・賢者といわれるすぐれた人材がなくては国をおさめることはできない。
第十五条
十五にいう。私心をすてて公務にむかうのは、臣たるものの道である。およそ人に私心があるとき、恨みの心がおきる。恨みがあれば、かならず不和が生じる。不和になれば私心で公務をとることとなり、結果としては公務の妨げをなす。恨みの心がおこってくれば、制度や法律をやぶる人も出てくる。第一条で「上の者も下の者も協調・親睦の気持ちをもって論議しなさい」といっているのは、こういう心情からである。
第十六条
十六にいう。人民を使役するにはその時期をよく考えてする、とは昔の人のよい教えである。だから冬(旧暦の10月〜12月)に暇があるときに、人民を動員すればよい。春から秋までは、農耕・養蚕などに力をつくすべきときである。人民を使役してはいけない。人民が農耕をしなければ何を食べていけばよいのか。養蚕がなされなければ、何を着たらよいというのか。
第十七条
十七にいう。ものごとはひとりで判断してはいけない。かならずみんなで論議して判断しなさい。ささいなことは、かならずしもみんなで論議しなくてもよい。ただ重大な事柄を論議するときは、判断をあやまることもあるかもしれない。そのときみんなで検討すれば、道理にかなう結論がえられよう。
長谷川三千子・倉山 満「本当は怖ろしい日本国憲法」(ビジネス社)
【内容情報】(「BOOK」データベースより)
凶暴な行動原理「国民主権」、暴走し無限増殖する「人権」、矛盾だらけの「平和主義」。その怪しい氏素性と欺瞞に満ちた運用を徹底解剖!
【目次】(「BOOK」データベースより)
第1章 ホントは怖い国民主権
(中学校の「公民」教科書を読む/「平和」「人権」「国民主権」は素晴らしいものだという刷り込み ほか)
第2章 基本的人権の正体
(日本国憲法で最重視されている「人権」/自然権が人権の本来の意味 ほか)
第3章 矛盾だらけの平和主義
(世界平和の構築に必要なものは?/平和よりも「人権」を重要視する教科書 ほか)/付章 あとがきにかえて(憲法三大原則の正体/恐怖の人権思想 ほか)
【著者情報】(「BOOK」データベースより)
長谷川三千子(ハセガワミチコ)
1946年、東京都生まれ。東京大学文学部哲学科卒業、同大学院博士課程中退。東京大学文学部助手などを経て、埼玉大学教授。2011年退官、同大学名誉教授。1996年、『バベルの謎』(中央公論新社)により、和辻哲郎文化賞受賞
倉山 満(クラヤマミツル)
1973年、香川県生まれ。憲政史研究者。1996年、中央大学文学部史学科を卒業後、同大学院博士前期課程を修了。在学中より国士舘大学日本政教研究所非常勤研究員を努め、同大学で日本国憲法を教え現在に至る(本データはこの書籍が刊行された当時に掲載されていたものです)
【2013年10月/2013.12.23読了】
【備忘録】
第1章 ホントは怖い国民主権
・長谷川「「民主主義」「国民主権」「人権」「平和主義」をしっかり吟味して、そこにどんな矛盾が潜んでいるかを暴き出さないといけない」
・倉山「アメリカの占領時に「民主化しろ」と非民主的なやり方で強要してきた。」
・倉山「国民がそれを望むか望まないか、それだけが大切〜国民主権の定義」
・長谷川「国民主権の2つの顔。1.自分の国の政治は自分たちで政治家を選んで決めよう。2.国民が望めが何をやってもいい」
第2章 基本的人権の正体
・長谷川「(憲法第11条・基本的人権の享有、第97条・基本的人権の本質)大事なことだから二回言わせてもらいました。本当は裏の事情があったのでは」
・長谷川「人権の2つのルーツ。コモン・ローと自然法」
・長谷川「人権思想は常に革命のDNAを抱えていて、自分の国の政府を密かに仮想的にしてしまっている」
・長谷川「人権の反対にあるものは特権」
・倉山「「権利には義務が伴う」という基本原理を隠し続けた宮沢俊義さんの罪は重い」
・長谷川「憲法とは政府に対する命令である」
・倉山「文明国共通の法解釈として、制定者の意思よりも条文の方が優先」
・長谷川「(聖徳太子の十七条憲法以来、民の安寧こそが政治の大目的であるという大前提の)人権国家としての長い歴史を有する国、日本」
・倉山「イギリスの場合は凶暴な国王をいかに議会に閉じ込めるか。日本の場合は天皇の名前で政府の暴走を抑止するという考え方でできているのが大日本帝国憲法」
第3章 矛盾だらけの平和主義
・長谷川「何もしないという「消極的」平和主義は軍事の空白地帯を作り出し、世界平和にとってかえって危険。現在の国連は平和を乱すものがいたら、それを力で制圧して平和を達成するという「積極的」平和主義」
・倉山「日本国憲法には有事そのものの想定がない。米軍が占領軍としていることを前提にしているから。宮沢俊義さんは「条約優先説」で正しい実態認識はしている」
・倉山「国際法の文脈では(第三国から見たら)拉致した北朝鮮はもちろん悪いが、それを咎め立て出来ない日本はもっと悪い」
・倉山「民主主義と軍国主義は実は双子の関係。コインの表裏」
・長谷川「国民主権〜国民の知恵ではなしに、国民の意志こそが大事。国民ひとりひとりが「国民」の自覚を持って初めて意味を持ちうる」
付 章 あとがきにかえて(倉山 満)
・結局、人権というものは究極のところ人を殺す権利
・憲法に書いているだけできちんと運用できないのであれば憲法は死んでいる。そもそも、憲法で決めるのではなく、立法や行政や常識の判断で済むものが多すぎる
・多数決は常に正しいわけではない
【参考書評等】
・SCL NEWS BLOG
・本の感想(管理人のモトが読んだ本の感想を綴ります。)
・いしだ会計の日記
・ドコイックマシン
・本屋に行くと反中嫌韓ホルホル本が並んでいて「日本終わった」と思うよな。。。(長文乙)
・Amazon書評
・読書メーター