解散総選挙そのものについての詳しい論評はこちらをご覧いただくとして、
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(Ser.8047・3,591日連続更新)
選挙のたびに問題となる「一票の格差」の件。格差を完全に解消するには「
得票数を国会の議決権に反映させる」(選挙で10万票獲得して当選した議員は10万の投票権を持つ。5万票で当選した議員は5万の投票権しか持たない。)しかないと思うんですが…
憲法第56条
@両議院は、各々その総議員の三分の一以上の出席がなければ、議事を開き議決することができない。
A両議院の議事は、この憲法に特別の定のある場合を除いては、出席議員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
憲法解釈上は定足数、表決についての各議員が持つ価値は同じであり、議員の得票数や選挙区の投票者数を反映させて、議決権の価値を変更することはできないとされております。どうしても議決権に格差をつけるならば憲法改正手続きが必要になります。
(
浅尾慶一郎サイトより引用)
前振りはここまでにして、この「得票数が多い代議士には議決権を多く与えてもいいのでは」ということも書いてあったこの本の紹介。

「
日本と世界はこうなる 日下公人が読む 2014年〜」
この本は2月上旬に読了していますが、この本の性質的に読書感想文は
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posted by スーパーサウスポーあさちゃん。 at 06:18
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